定款
第一章 総則
(名称)
第1条 この協議会は、スマート育種協議会と称する。
(事務所)
第2条 この協議会は、主たる事務所を東京都に置く。
2 この協議会は、理事会の決議によって従たる事務所を必要な地に置くことができる。
第二章 目的及び事業
(目的)
第3条 この協議会は、ゲノム編集技術をはじめとしたスマート育種技術の理解の促進、普及及び品質の向上を図ることにより、我が国の農林水産業及び食品産業の発展に寄与し、食料の安定供給に資することを目的とする。
(事業)
第4条 この協議会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) スマート育種技術及びその応用食品にかかる科学に裏打ちされた情報発信
(2) スマート育種技術及びその応用食品にかかる規制動向・市場動向等の調査
(3) スマート育種技術及びその応用食品にかかる政策提言
(4) スマート育種技術の品質の確保・向上に関する事業
(5) スマート育種技術にかかる研究に対する研究資金の提供
(6) その他この協議会の目的を達成するために必要な事業
第三章 会員
(協議会の構成員)
第5条 この協議会は、会員は次のとおりとする。
(1) 正会員 この協議会の目的に賛同して次条により入会した企業若しくは団体又はアカデミアに所属する個人
(2) 賛助会員 本協会の事業を賛助するために次条により入会した企業又は団体又はアカデミアに所属する個人
(入会)
第6条 この協議会に正会員及び賛助会員として入会しようとする者は、別に定めるところにより申し込みをし、理事会の承認を受けなければならない。
(義務)
第7条 会員は、次の義務を負う。
(1) 定款その他の規則及び総会・理事会の議決に従う。
(2) この協議会の運営に必要な費用に充てるため、理事会において別に定める入会金、会費その他の経費を支払う義務を負う。
(3) 最先端の技術が普及するように積極的に提案を行う。
(4) この協議会の目的を踏まえて協議会の事業に積極的に協力をする。
(任意退会)
第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。ただし、未納の会費その他の経費を支払わなければならない。
(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1) この定款その他の規則に違反したとき。
(2) この協議会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。
(資格喪失)
第10条 前二条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 第7条第2号の支払い義務を1年以上履行しなかったとき。
(2) 総正会員が同意したとき
(3) 当該会員が解散し、又は死亡したとき。
(会員資格の喪失に伴う権利および義務)
第11条 前3条の場合において、会員が既に納入した入会金、会費その他の拠出金品は、これを返還しない。
2 会員がその資格を喪失したときは、本会に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
第四章 総会
(構成)
第12条 総会は、すべての正会員をもって構成する。
(権限)
第13条 総会は、次の事項について決議する。
(1) 会員の除名
(2) 理事及び監事の選任又は解任
(3) 理事及び監事の報酬等の額
(4) 貸借対照表及び損益計算書の承認
(5) 定款の変更
(6) 解散及び残余財産の処分
(7) その他総会で決議するものとしてこの定款で定められた事項
(開催)
第14条 総会は、定時総会として毎事業年度末日の翌日から3か月以内に開催するほか、必要がある場合に臨時総会を開催する。
(招集)
第15条 総会は、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 総正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員は、理事長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
(議長)
第16条 総会の議長は、理事長がこれに当たる。
(議決権)
第17条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(決議)
第18条 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(書面または代理人による議決権の行使)
第19条 総会に出席できない正会員は、書面又は代理人をもって議決権を行使することができる。
2 前項の書面は、総会の開催の日の前日までにこの協議会に到達しないときは、無効とする。
3 第1項の代理人は、代理権を証する書面をこの協議会に提出しなければならない。
4 第1項の規定により議決権を行使した会員は、前条第1項及び第2項の規定の適用においては、出席したものとみなす。
(決議等の省略)
第20条 理事長が総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき正会員の全員が書面又はEメールなど電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。
2 理事長が正会員の全員に対して総会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を総会に報告することを要しないことにつき正会員の全員が書面又はEメールなど電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の総会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第21条 総会の議事については、議事録を作成する。
2 議長は、前項の議事録に押印又は署名(電磁的方法を含む)する。
第五章 役員
(役員の設置)
第22条 この協議会に、次の役員を置く。
(1) 理事 3名以上10名以内
(2) 監事 1名以上3名以内
2 理事のうち1名を会長とする。
3 理事のうち1名を理事長とする。
(役員の資格および選任)
第23条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2 会長及び理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
(理事の職務および権限)
第24条 理事は、理事会を構成し、この定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、その役割において理事会を牽引し、この協議会を代表する。
3 理事長は、この定款で定めるところにより、この協議会を代表し、この協議会の業務を執行する。
(監事の職務および権限)
第25条 監事は、理事の職務の執行を監査し、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この協議会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第26条 役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 理事又は監事は、第22条第1項に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第27条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
(役員の報酬等)
第28条 理事及び監事は、特段の定めがない限り、無報酬とする。
2 理事及び監事には費用を弁償することができる。
第六章 理事会
(構成)
第29条 この協議会に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第30条 理事会は、次の職務を行う。
(1) この協議会の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 会長及び理事長の選定及び解職
(招集および議長)
第31条 理事会は、理事長が招集し、議長となる。
(決議)
第32条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(決議等の省略)
第33条 理事長が理事会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事会の全員が書面又はEメールなど電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
2 理事長が理事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を理事会に報告することを要しないことにつき理事の全員が書面又はEメールなど電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の理事会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第34条 理事会の議事については、議事録を作成する。
2 出席した代表理事は前項の議事録に押印又は署名(電磁的方法を含む)する。
第七章 委員会
(委員会)
第35条 この協議会は、理事会の決議によって、目的を定めて委員会を設けることができる。
2 委員は、理事会の承認を得て、専門的な知識を有する者のうちから、理事長が委嘱する。
3 委員会の運営に関し必要な事項は、理事会の決議を経て理事長が別に定める。
第八章 顧問および参与
(顧問および参与)
第36条 この協議会に、若干名の顧問及び参与を置くことができる。
2 顧問は、この協議会の事業遂行に関する事項の諮問に応ずる。参与は、この協議会の事業遂行に関する専門事項の諮問に応ずる。
3 顧問及び参与は、学識経験者等の中から理事会の承認を経て理事長が委嘱する。
第九章 事務局
(事務局)
第37条 この協議会の事務を処理するため事務局を置く。
(事務局職員)
第38条 事務局に事務局長1名及び必要な職員を置く。
2 事務局長は、理事会の承認を経て理事長が任免する。
3 事務局長は、理事長の命を受け事務局を統括する。ただし、事務局長理事が選定されているときは、事務局長理事が理事長の命を受け事務局を統括する。
4 事務局職員の任免(採用・退職・解雇)及び懲戒の発令は理事長が行う。
5 重要な使用人の人事は理事会の承認を経て理事長が行う。
第十章 資産および会計
(事業年度)
第39条 この協議会の事業年度は、毎年1月1日に始まり翌年12月31日に終わる。
(事業計画および収支予算)
第40条 この協議会の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類は、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告および決算)
第41条 この協議会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書
(5) 貸借対照表及び損益計算書の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第5号の書類については、定時会員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類及び監査報告は、5年間備え置くとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。なお、電子データとして備え置くこともできる。
(剰余金の分配)
第42条 この協議会は、剰余金の分配を行わない。
第十一章 定款の変更および解散
(定款の変更)
第43条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第44条 この協議会は、総会の決議により解散する。
(残余財産の帰属)
第45条 この協議会が清算をする場合において有する残余財産の帰属は、総会の決議にて決定するものとする。
第十二章 公告の方法
(公告の方法)
第46条 この定款の実施に関して必要な事項は、理事会において定める規則によるものとする。
附則
1 この定款は、2023年2月23日から施行する。
2 この協議会の最初の代表理事は、次の者とする。
理事長 梅川 忠典
3 当協議会の最初の事業年度は、当団体成立の日から2023年12月31日までとする。