会員規約
会員規約
第1章 総則
第1条(目的)
本会員規約は、スマート育種協議会(以下「当協議会」)の会員制度について定めるものとする。
第2条(会員)
当協議会の会員とは、当協議会の目的に賛同して、指定する手続に基づき本会員制度への入会を申し込み、理事会にて入会を承認された個人、法人又は団体であり次の通りとする。
正会員:当協議会の目的に賛同し、定款第6条により入会した企業若しくは団体又は大学に所属する個人。
賛助会員:本協会の事業を賛助するために定款第6条により入会した企業若しくは団体又は大学に所属する個人。
第2章 入会及び退会
第3条(入会)
当協議会に正会員及び賛助会員として入会しようとする者は、当協議会HPの申込みフォームより入会申込みを当協議会事務局に提出し、理事会の承認を得なければならない。
第4条(入会申込の不承認)
当協議会の会員として入会しようとするものにいかの行為が認められた場合、入会の承認を得ることができないことがある。
- 入会申込書に虚偽の記載、誤記、記入漏れのあった場合。
- 入会申込書提出後、一定の期間を経過しても会費の納入がされない場合。
- 過去に当協議会から会員資格を取り消されたことがある場合。
- その他、当法人が会員と認めることを不適当と判断した場合。
第5条(会費)
入会金及び会費は以下に定める通りとする。
- 正会員(企業・団体) 入会金:20万円、年会費:60万円
- 正会員(大学に所属する個人) 入会金:20万円、年会費:免除
- 賛助会員(企業・団体) 入会金:10万円、年会費24万円
- 賛助会員(大学に所属する個人):入会金:10万円、年会費:免除
ただし、入会金については理事会の承認により例外的に徴収しないことができる。
年会費の期間は1月1日から12月31日とし、期の途中での入会の場合は、理事会で入会を承認された月を入会月とし、月割で計算するものとする。
第6条(有効期限)
- 本規約に基づく会員有効期間は、1月1日から12月31日までとする。1年目については入会金及び年会費の入金日からその年の12月31日までとする。
- 会員資格の継続を希望する会員は、当協議会の案内に従い、期日までに次年度の年会費を入金するものとする。
- 有効期限が満了した場合であっても、3月31日までに次年度の年会費を入金することにより、1年間の継続ができるものとする。尚、3月31日を経過した後に再度当協議会への入会を希望する場合は、改めて入会手続きを行うものとする。
第7条(変更の届出)
- 会員は、その氏名又は名称、住所、電話番号、電子メールアドレス等、当協議会への届出事項に変更が生じた場合には、速やかに所定の方法で変更届を当協議会に提出するものとする。
- 前項の規定による変更届を提出しなかったにより、当協議会からの通知、連絡、書類等の遅延又は不達等の不利益を被った場合でも、当協議会はその責任を一切負わないものとする。
第8条(退会)
会員は、当協議会所定の手続きにより退会することができる。ただし、未払いの会費等がある場合には、退会後も未払い分その他の経費を支払わなければならない。
第9条(会員資格の喪失)
会員は次の各号のいずれかに該当するに至った場合は、その資格を喪失する。
- 退会届を提出したとき。
- 第5条の規定による会費の支払いが1年以上遅滞したとき。
- 総正会員の同意があったとき。
- 当該会員が解散、又は死亡したとき。
第10条(除名)
当協議会は、会員が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合、当該会員に対し事前に通知及び勧告することなく、会員資格を取り消すことができる。
- 第5条の規定による会費の支払いが1年以上遅滞したとき。
- 当協議会又は他者の名誉、プライバシー、著作権、肖像権、商用権、特許権、その他財産の侵害及びそのおそれのある行為があったと当協議会が認めたとき。
- 法令若しくは公序良俗に反する行為をおこなったとき。
- 本規約又はその他当協議会が定める規則に違反したとき。
- その他、当協議会が会員として不適当と判断したとき。
第11条(拠出金品の不返還)
会員はすでに納入した入会金、会費その他の拠出金品は返還しない。
第12条(匿名希望の会員について)
当協議会の会員になろうとするものは、入会時に会員名称の公開、非公開を選択することができる。非公開とは、会員の名称の公開範囲を当協議会の理事会及び事務局に限定するものとする。
当協議会の会員であることが漏れた場合、またそれにより損害を被った場合に当協議会は一切の責任を負わないものとする。
第3章 規約の追加又は変更
第13条(規約の追加又は変更)
- 本規約に定めの無い事項については、理事会の決議により定めるものとする。
- 当協議会は、理事会の決議により、本規約の全部又は一部を追加・変更することができる。会員は当該追加・変更された本規約に拘束されるものとする。
第4章 免責及び損害賠償
第14条(免責及び損害賠償)
- 当協議会は、会員に提供するサービスの利用により発生した会員の損害等に対し、当協議会の故意又は重過失による場合を除き、いかなる理由によっても損害賠償責任その他一切の責任を負わないものとする。
- 会員が、本規約及び本規約に基づく諸規則に反し、又はそれに類する行為によって当協議会が損害を受けた場合、当該会員は、当協議会が受けた損害を当協議会に賠償することとする。
第5章 個人情報の保護
第15条(個人情報の保護)
当協議会は、保有する会員の個人情報に関して適用される法規を遵守し、個人情報保護方針に従い、当該個人情報を適切に取り扱うものとする。
第6章 知的財産の保護
第16条(知的財産の保護)
当協議会が作成し発行する全ての資料・データ等については、無断で他の媒体に掲載し、第三者に譲渡もしくは売却し、又は公表することを禁止する。