ゲノム編集食品の届出制度 ( Notification System for Genome-edited Foods)
ゲノム編集技術を用いた食品を流通させる前に、開発者が消費者庁に対して安全性に関する情報を提出する手続で、2019年10月から運用が開始された。外来遺伝子を持たず自然界で起こり得る変異の範囲にあると判断された場合、国が定めた通知に基づいて事前相談を経た上で届出を行うことが求められ、その届出情報は消費者庁のホームページで個別に公開される。なお、生物多様性影響及び飼料としての安全性についても同様の制度が導入されており、手続を経た品種は農林水産省のホームページで公開される。